公害紛争の処理手続等に関する規則 第16条(関係人の陳述等)
- 調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
- 2.調停委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員にこれを行なわせることができる。
この条文の基本情報
関係人の陳述等とは何ですか?
定義関係人の陳述等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第16条に定められた規定で、「調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条(関係人の陳述等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条の条文原文は「調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条は第三節 調停に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第15条の2です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第17条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/16