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公害紛争の処理手続等に関する規則 第16条(関係人の陳述等)

  1. 調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。
  2. 2.調停委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員にこれを行なわせることができる。

この条文の基本情報

関係人の陳述等とは何ですか?

定義関係人の陳述等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第16条に定められた規定で、「調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条(関係人の陳述等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条の条文原文は「調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条は第三節 調停に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第15条の2です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第16条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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