公害紛争の処理手続等に関する規則 第11条(参加の申立てがあつた旨の通知)
調停委員会は、法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人及び当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
参加の申立てがあつた旨の通知とは何ですか?
定義参加の申立てがあつた旨の通知とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第11条に定められた規定で、「調停委員会は、法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第11条(参加の申立てがあつた旨の通知)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第11条の条文原文は「調停委員会は、法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第11条は第三節 調停に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第11条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第10条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第11条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第12条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/11