公害紛争の処理手続等に関する規則 第10条(参加申立書)
- 法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
- 2.第六条第一項(第八号を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を求める調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
参加申立書とは何ですか?
定義参加申立書とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第10条に定められた規定で、「法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第10条(参加申立書)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第10条の条文原文は「法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第10条は第三節 調停に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第10条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の4です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第10条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第11条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/10