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公害紛争の処理手続等に関する規則 第9条の2(議決をした旨の通知)

  1. 中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
  2. 一事件の表示
  3. 二当事者の氏名又は名称及び住所
  4. 三あつせんの目的となる事項
  5. 四議決の年月日
  6. 五あつせん委員の氏名
  7. 六前各号に掲げるもののほか、あつせんの開始のために必要と認める事項

この条文の基本情報

議決をした旨の通知とは何ですか?

定義議決をした旨の通知とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2に定められた規定で、「中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2(議決をした旨の通知)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2の条文原文は「中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2は第二節 あつせんに置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第9条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/9_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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