公害紛争の処理手続等に関する規則 第9条の2(議決をした旨の通知)
- 中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 一事件の表示
- 二当事者の氏名又は名称及び住所
- 三あつせんの目的となる事項
- 四議決の年月日
- 五あつせん委員の氏名
- 六前各号に掲げるもののほか、あつせんの開始のために必要と認める事項
この条文の基本情報
議決をした旨の通知とは何ですか?
定義議決をした旨の通知とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2に定められた規定で、「中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2(議決をした旨の通知)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2の条文原文は「中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2は第二節 あつせんに置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第9条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の2の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第9条の3です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/9_2