公害紛争の処理手続等に関する規則 第39条(参加申立書)
- 法第二十三条の四第一項の規定による責任裁定の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。
- 2.第三十四条の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第一項第六号中「裁定を求める事項」とあるのは、「参加を求める裁定事件の表示並びに参加により裁定を求める事項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
参加申立書とは何ですか?
定義参加申立書とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第39条に定められた規定で、「法第二十三条の四第一項の規定による責任裁定の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第39条(参加申立書)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第39条の条文原文は「法第二十三条の四第一項の規定による責任裁定の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第39条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第39条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第38条の4です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第39条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第40条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/39