公害紛争の処理手続等に関する規則 第41条(審問の場所)
- 審問は、中央委員会の審問廷で行う。
- 2.前項の規定にかかわらず、裁定委員会は、相当と認めるときは、中央委員会の承認を得て、被害の生じた場所その他適当な場所で審問を行うことができる。
この条文の基本情報
審問の場所とは何ですか?
定義審問の場所とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第41条に定められた規定で、「審問は、中央委員会の審問廷で行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条(審問の場所)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の条文原文は「審問は、中央委員会の審問廷で行う。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第40条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の2です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/41