公害紛争の処理手続等に関する規則 第41条の3(映像と音声の送受信による通話の方法による審問)
- 裁定委員会(前条第一項の規定により手続に関与する裁定委員を含む。以下この条、第四十六条の三及び第四十六条の五において同じ。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、裁定委員会及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審問の期日における手続を行うことができる。
- 2.前項の期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
- 3.第一項に規定する方法によつて審問の期日における手続を行うときは、裁定委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一通話者
- 二通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
- 4.前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を審問の調書に記載しなければならない。
この条文の基本情報
映像と音声の送受信による通話の方法による審問とは何ですか?
定義映像と音声の送受信による通話の方法による審問とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の3に定められた規定で、「裁定委員会(前条第一項の規定により手続に関与する裁定委員を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の3(映像と音声の送受信による通話の方法による審問)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の3の条文原文は「裁定委員会(前条第一項の規定により手続に関与する裁定委員を含む。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の3は第二節 責任裁定に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の3の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の2です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第41条の3の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第42条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/41_3