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公害紛争の処理手続等に関する規則 第43条(申請の取下げ)

  1. 責任裁定の手続における申請人又は参加人は、責任裁定があるまでは、いつでも、申請又は参加の申立てを取り下げることができる。
  2. 2.前項の規定による取下げは、書面をもつてしなければならない。ただし、審問の期日、第四十六条の規定による期日又は法第四十二条の二十四第一項の規定により事件を調停に付したうえ、裁定委員会が自ら処理する場合における調停の手続(当事者の出頭を求めるものであつて、裁定委員が出席するものに限る。)(以下次項において「期日等」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
  3. 3.裁定委員会は、第一項の規定による取下げがあつたとき(取下げが期日等において口頭でされた場合であつて、相手方がその期日等に出頭したときを除く。)は、相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

申請の取下げとは何ですか?

定義申請の取下げとは、公害紛争の処理手続等に関する規則第43条に定められた規定で、「責任裁定の手続における申請人又は参加人は、責任裁定があるまでは、いつでも、申請又は参加の申立てを取り下げることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第43条(申請の取下げ)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第43条の条文原文は「責任裁定の手続における申請人又は参加人は、責任裁定があるまでは、いつでも、申請又は参加の申立てを取り下げることができる。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第43条は第二節 責任裁定に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第43条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第42条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第43条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第43条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/43

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