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公害紛争の処理手続等に関する規則 第49条(証拠保全の申立ての方式)

  1. 法第四十二条の十七第一項の規定による証拠保全の申立ては、書面をもつてしなければならない。
  2. 2.前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所
  4. 二相手方の氏名又は名称及び住所
  5. 三立証すべき事実
  6. 四証拠
  7. 五証拠保全を必要とする理由
  8. 3.証拠保全を必要とする理由は、これを疎明しなければならない。
  9. 4.証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、これをすることができる。

この条文の基本情報

証拠保全の申立ての方式とは何ですか?

定義証拠保全の申立ての方式とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第49条に定められた規定で、「法第四十二条の十七第一項の規定による証拠保全の申立ては、書面をもつてしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第49条(証拠保全の申立ての方式)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第49条の条文原文は「法第四十二条の十七第一項の規定による証拠保全の申立ては、書面をもつてしなければならない。」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第49条は第二節 責任裁定に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第49条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第48条の3です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第49条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/49

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