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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第10条(復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額)

復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額は、当該職員が琉球政府(琉球政府に引き継がれた機関を含む。)の職員となつた日に給与法の適用を受ける職員となり、引き続き在職したものとみなして規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定を適用した場合に得られる俸給月額を基準として、人事院が定めるところに従い、決定するものとする。この場合における規則九―八の規定の適用に関し必要な事項は、人事院が定める。

この条文の基本情報

復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額とは何ですか?

定義復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額とは、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第10条に定められた規定で、「復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額は、当該職員が琉球政府(琉球政府に引き継がれた機関を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第10条(復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額)は、日本の人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第10条の条文原文は「復帰職員の特別措置法の施行の日における俸給月額は、当該職員が琉球政府(琉球政府に引き継がれた機関を含む。」で始まります。
  3. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第10条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第9条です。
  6. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第10条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第11条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000
  • 本サイト収録人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/10

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