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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第9条(職員団体のための職員の行為)

復帰職員に関する法第百八条の六の規定の適用については、同条第三項中「行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員として同法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、五年からその専ら従事した期間を控除した期間」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第一項ただし書の規定により登録された職員団体の役員として専ら従事したことがある職員については、その専ら従事した期間を加算するものとし、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員として同法第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については、その専ら従事した期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間を除く。)を控除するものとする。」とする。

この条文の基本情報

職員団体のための職員の行為とは何ですか?

定義職員団体のための職員の行為とは、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第9条に定められた規定で、「復帰職員に関する法第百八条の六の規定の適用については、同条第三項中「行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員として…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第9条(職員団体のための職員の行為)は、日本の人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第9条の条文原文は「復帰職員に関する法第百八条の六の規定の適用については、同条第三項中「行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員として…」で始まります。
  3. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第9条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第8条です。
  6. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第9条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000
  • 本サイト収録人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/9

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