人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第16条
特別措置法第五十六条第一項に規定する者が、同法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、補償法第四条の規定にかかわらず、実施機関が人事院の承認を得て定める額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
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- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第16条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第15条です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第16条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第17条です。
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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000 - 本サイト収録
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/16
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