人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第17条(年金たる補償の特例)
特別措置法第五十六条第一項に規定する者に係る同法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の同法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額は、補償法第十三条又は第十七条の規定にかかわらず、前条の規定による平均給与額を基礎として琉球政府公務員災害補償法(千九百六十九年立法第百三十号)第十三条又は第十七条の規定の例により計算して得た額とする。
この条文の基本情報
年金たる補償の特例とは何ですか?
定義年金たる補償の特例とは、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第17条に定められた規定で、「特別措置法第五十六条第一項に規定する者に係る同法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の同法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額は、補償法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第17条の条文原文は「特別措置法第五十六条第一項に規定する者に係る同法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の同法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額は、補償法…」で始まります。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第17条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第16条です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第17条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第18条です。
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- 正式書式
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000 - 本サイト収録
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/17
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