人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第18条(補償の実施に関する行為の承継)
- 特別措置法第五十六条第一項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法又は同法に基づく人事委員会規則の規定に基づいてされた公務上の災害の認定、補償金額の決定及び支払その他の補償の実施に関する行為(昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた補償に係るものを除く。)は、補償法、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)又はこれらの法律に基づく人事院規則の相当規定に基づいてされた行為とみなす。
- 2.特別措置法第五十六条第一項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償で同法の施行前に支給されたものは、同法第五十六条第二項の規定により行なわれた補償とみなす。
この条文の基本情報
補償の実施に関する行為の承継とは何ですか?
定義補償の実施に関する行為の承継とは、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第18条に定められた規定で、「特別措置法第五十六条第一項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法又は同法に基づく人事委員会規則の規定に基づいてされた公務上の災害の認定、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第18条(補償の実施に関する行為の承継)は、日本の人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)に含まれる条文です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第18条の条文原文は「特別措置法第五十六条第一項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法又は同法に基づく人事委員会規則の規定に基づいてされた公務上の災害の認定、…」で始まります。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第18条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第17条です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第18条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第19条です。
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- 正式書式
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000 - 本サイト収録
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/18
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