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人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第4条(懲戒)

復帰職員については、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号に該当する場合は、それぞれ法第八十二条第一項各号に該当する場合とみなす。この場合における懲戒処分については、停職の期間は一日以上六月以下とし、減給の期間は六月以下、減給分は俸給の月額の十分の一の額に相当する額以下の額とする。

この条文の基本情報

懲戒とは何ですか?

定義懲戒とは、人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第4条に定められた規定で、「復帰職員については、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号に該当する場合は、それぞれ法第八十二条第一項各号に該当する場合とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第4条(懲戒)は、日本の人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第4条の条文原文は「復帰職員については、琉球政府公務員法第三十七条第一項各号に該当する場合は、それぞれ法第八十二条第一項各号に該当する場合とみなす。」で始まります。
  3. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第4条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第3条です。
  6. 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第4条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000
  • 本サイト収録人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/4

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