人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等) 第5条
復帰職員に関する法第八十二条の規定の適用については、琉球政府の職員として職務上知ることのできた秘密を特別措置法の施行後に漏らす行為は、法第百条第一項に違反する行為とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)の公布日は昭和47年5月13日です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第5条の前の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第4条です。
- 人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第5条の次の条は人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347RJNJ01009000 - 本サイト収録
人事院規則一―九(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)(昭和四十七年人事院規則一―九)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347RJNJ01009000/5
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