財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「資金法」という。)第二条の財政融資資金をいう。以下同じ。)の長期の運用が国民経済の中で果たす資源配分的機能の重要性にかんがみ、その適正かつ効果的な実施に資するため、国会の議決、財政投融資計画の国会への提出その他必要な措置を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第1条(趣旨)は、日本の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。」で始まります。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和48年3月31日です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第1条の次の条は財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第2条です。
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- 正式書式
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000007 - 本サイト収録
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000007/1
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