財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第2条(国会の議決)
- 資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。)は、その運用を予定する金額(以下「長期運用予定額」という。)につき、運用対象区分ごとに、予算をもつて国会の議決を経なければならない。
- 2.前項の運用対象区分とは、財政融資資金の運用対象を、国債と資金法第十条第一項第九号に掲げる債券とその他のものとに大別し、かつ、その他のものは、次に掲げる区分により区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、第二号及び第三号の法人に係るものにあつては法人別に、それぞれ細分した区分をいう。
- 一国
- 二資金法第十条第一項第三号に規定する法人
- 三資金法第十条第一項第七号に規定する法人
- 四地方公共団体
この条文の基本情報
国会の議決とは何ですか?
定義国会の議決とは、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第2条(国会の議決)は、日本の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第2条の条文原文は「資金法の規定に基づき毎会計年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が五年以上にわたるもの(次条の規定により運用することができるものを除く。」で始まります。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和48年3月31日です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第2条の前の条は財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第1条です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第2条の次の条は財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000007 - 本サイト収録
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000007/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。