財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第3条(長期運用予定額の繰越し)
前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当該運用対象区分に従い運用することができる。
この条文の基本情報
長期運用予定額の繰越しとは何ですか?
定義長期運用予定額の繰越しとは、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第3条(長期運用予定額の繰越し)は、日本の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第3条の条文原文は「前条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金のうちに当該年度において運用しなかつたものがあるときは、これを翌年度において当…」で始まります。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和48年3月31日です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第3条の前の条は財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第2条です。
- 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第3条の次の条は財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000007 - 本サイト収録
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000007/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。