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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第4条(運用実績の報告)

  1. 財務大臣は、第二条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明らかにした書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。以下「運用実績報告書」という。)を翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。
  2. 2.内閣は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入歳出決算を会計検査院に送付し、及び会計検査院の検査を経た当該歳入歳出決算を国会に提出する場合には、当該歳入歳出決算に財政融資資金に係る運用実績報告書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

運用実績の報告とは何ですか?

定義運用実績の報告とは、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「財務大臣は、第二条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第4条(運用実績の報告)は、日本の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第4条の条文原文は「財務大臣は、第二条の規定により運用対象区分ごとに国会の議決を経た長期運用予定額に係る財政融資資金について、毎会計年度における運用の実績を当該運用対象区分ごとに明…」で始まります。
  3. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和48年3月31日です。
  4. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第4条の前の条は財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第3条です。
  6. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第4条の次の条は財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000007
  • 本サイト収録財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000007/4

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