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財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 第5条(財政投融資計画)

  1. 内閣は、第二条第一項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。
  2. 2.財政投融資計画は、次に掲げるものの予定額について、対象区分(国、法人(地方公共団体を除く。)及び地方公共団体に区分し、更に、国に係るものにあつては会計別に、法人(地方公共団体を除く。)に係るものにあつては法人別に細分したものをいう。)ごとの内訳及び各対象区分ごとの総額を明らかにするものとする。
  3. 一財政融資資金の運用のうち第二条第一項の規定により国会の議決を経るものであつて、同条第二項各号に掲げる運用対象区分に係るもの
  4. 二特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の投資(歳出予算の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が五年以上にわたる場合に限る。)
  5. 三法人(第二条第二項第二号から第四号までに掲げる法人その他政令で定める法人に限る。)の債券及び借入金に係る債務について国の行う債務の保証(債務保証の期間が五年以上にわたる場合に限る。)
  6. 3.財務大臣は、財政投融資計画を作成するに当たつては、あらかじめ財政制度等審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

財政投融資計画とは何ですか?

定義財政投融資計画とは、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条に定められた規定で、「内閣は、第二条第一項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条(財政投融資計画)は、日本の財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条の条文原文は「内閣は、第二条第一項の議決を経ようとするときは、財政投融資計画を国会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の公布日は昭和48年3月31日です。
  4. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第5条の前の条は財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000007
  • 本サイト収録財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000007/5

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