生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第3条(調査)
内閣総理大臣及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資(以下「特定物資」という。)について、その価格の動向及び需給の状況に関し必要な調査を行なうものとする。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資(以下「特定物資」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第3条(調査)は、日本の生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第3条の条文原文は「内閣総理大臣及び主務大臣は、前条第一項の規定により指定された物資(以下「特定物資」という。」で始まります。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の公布日は昭和48年7月6日です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第3条の前の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第2条です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第3条の次の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000048 - 本サイト収録
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000048/3
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。