生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第4条(売渡しに関する指示及び命令)
- 内閣総理大臣及び主務大臣は、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者が買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量並びに売渡先(内閣総理大臣及び主務大臣が当該特定物資の買受けにつきその同意を得た者に限る。)を定めて、当該特定物資の売渡しをすべきことを指示することができる。
- 2.内閣総理大臣及び主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、当該売渡先に当該特定物資の売渡しをすべきことを命ずることができる。
- 3.前項の規定による命令があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他その命令の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。
- 4.内閣総理大臣及び主務大臣は、第二項の規定による命令に係る売渡しをすべき期限までに当事者が前項の協議をすることができず、又は当該協議が整わないと認めるときは、政令で定めるところにより、裁定を行うものとする。
- 5.内閣総理大臣及び主務大臣は、前項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
- 6.第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が整つたものとみなす。
- 7.第四項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六月以内に訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
- 8.前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
- 9.第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
この条文の基本情報
売渡しに関する指示及び命令とは何ですか?
定義売渡しに関する指示及び命令とは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び主務大臣は、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者が買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第4条(売渡しに関する指示及び命令)は、日本の生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第4条の条文原文は「内閣総理大臣及び主務大臣は、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者が買占め又は売惜しみにより当該特定物資を多量に保有していると認めるときは、その者に対し、売…」で始まります。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の公布日は昭和48年7月6日です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第4条の前の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第3条です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第4条の次の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000048 - 本サイト収録
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000048/4
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。