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生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第5条(立入検査等)

  1. 内閣総理大臣及び主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、特定物資の生産、輸入若しくは販売の事業を行なう者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、特定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.内閣総理大臣及び主務大臣は、前項の規定により特定物資に関し立入検査又は質問をさせた場合において、特に必要があると認めるときは、その職員に、当該特定物資を保管していると認められる者の倉庫その他の場所に立ち入り、当該特定物資に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
  3. 3.前二項の規定により職員が立入検査又は質問をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  4. 4.第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第5条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、特定物資の生産、輸入若しくは販売の事業を行なう者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第5条(立入検査等)は、日本の生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第5条の条文原文は「内閣総理大臣及び主務大臣は、前条の規定の施行に必要な限度において、特定物資の生産、輸入若しくは販売の事業を行なう者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員…」で始まります。
  3. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の公布日は昭和48年7月6日です。
  4. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第5条の前の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第4条です。
  6. 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第5条の次の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000048
  • 本サイト収録生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000048/5

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