生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第7条(価格調査官)
第五条第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、内閣府及び主務省に、価格調査官を置く。
この条文の基本情報
価格調査官とは何ですか?
定義価格調査官とは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第7条に定められた規定で、「第五条第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、内閣府及び主務省に、価格調査官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第7条(価格調査官)は、日本の生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第7条の条文原文は「第五条第一項及び第二項の規定による立入検査及び質問に関する職務を行わせるため、内閣府及び主務省に、価格調査官を置く。」で始まります。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の公布日は昭和48年7月6日です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第7条の前の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第6条です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第7条の次の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第8条です。
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- 正式書式
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000048 - 本サイト収録
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000048/7
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