生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第8条(地方公共団体が処理する事務)
この法律の規定による内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
この条文の基本情報
地方公共団体が処理する事務とは何ですか?
定義地方公共団体が処理する事務とは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律の規定による内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第8条(地方公共団体が処理する事務)は、日本の生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第8条の条文原文は「この法律の規定による内閣総理大臣及び主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。」で始まります。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の公布日は昭和48年7月6日です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第8条の前の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第7条です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第8条の次の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第9条です。
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- 正式書式
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000048 - 本サイト収録
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000048/8
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