生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律 第9条(罰則)
第四条第二項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第9条に定められた規定で、「第四条第二項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第9条(罰則)は、日本の生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第9条の条文原文は「第四条第二項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の公布日は昭和48年7月6日です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第9条の前の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第8条です。
- 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第9条の次の条は生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第10条です。
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- 正式書式
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000048 - 本サイト収録
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000048/9
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