物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第3条(通関手帳による通関等)
- 関税定率法第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。第五条第一項及び第六項を除き、以下同じ。)による輸入をすることができる。
- 2.関税法第六十三条第一項の規定に基づく運送(以下「保税運送」という。)は、通関手帳により行なうことができる。
- 3.通関手帳による物品の輸入又は保税運送をする者は、政令で定めるところにより、当該通関手帳につき保証団体の確認を受けなければならない。
この条文の基本情報
通関手帳による通関等とは何ですか?
定義通関手帳による通関等とは、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「関税定率法第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条(通関手帳による通関等)は、日本の物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条の条文原文は「関税定率法第十七条第一項各号の物品のうち政令で定める物品は、通関手帳(保証団体が輸入税を保証する者として記載されているものに限る。」で始まります。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和48年8月11日です。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条の前の条は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第2条です。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条の次の条は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条です。
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- 正式書式
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000070 - 本サイト収録
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000070/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。