物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第4条(再輸出期間)
通関手帳による輸入がされる物品に対する関税定率法第十七条の規定の適用については、同条第一項の期間は、当該物品の輸入の許可の日から当該通関手帳の有効期限の到来する日までの期間(以下「有効期間」という。)とする。ただし、同項第十一号に該当する物品については、当該有効期間が同項の政令で定める期間をこえる場合には、当該政令で定める期間とし、当該政令で定める期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた場合には、当該有効期間の範囲内において税関長が指定する期間とする。
この条文の基本情報
再輸出期間とは何ですか?
定義再輸出期間とは、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条に定められた規定で、「通関手帳による輸入がされる物品に対する関税定率法第十七条の規定の適用については、同条第一項の期間は、当該物品の輸入の許可の日から当該通関手帳の有効期限の到来する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条(再輸出期間)は、日本の物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条の条文原文は「通関手帳による輸入がされる物品に対する関税定率法第十七条の規定の適用については、同条第一項の期間は、当該物品の輸入の許可の日から当該通関手帳の有効期限の到来する…」で始まります。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の公布日は昭和48年8月11日です。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条の前の条は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条です。
- 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第4条の次の条は物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条です。
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- 正式書式
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000070 - 本サイト収録
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000070/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。