都市緑地法 第56条(国の補助)
国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、都市緑地法第56条に定められた規定で、「国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第56条(国の補助)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第56条の条文原文は「国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用…」で始まります。
- 都市緑地法第56条は第一節 市民緑地契約に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第56条の前の条は都市緑地法第55条です。
- 都市緑地法第56条の次の条は都市緑地法第57条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/56