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都市緑地法 第二節 市民緑地設置管理計画の認定

第60条〜第68条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市緑地法第二節 市民緑地設置管理計画の認定は、第60条〜第68条の全 9 条で構成されています。
  2. 都市緑地法第二節 市民緑地設置管理計画の認定が属する都市緑地法の法令番号は昭和四十八年法律第七十二号です。
  3. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  4. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(市民緑地設置管理計画の認定)

第60条

緑化地域又は第四条第二項第十号の地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関する計画(以下「市民緑地設置管理計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

2市民緑地設置管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積

二市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置

三市民緑地の管理の方法

四市民緑地の管理期間

五市民緑地の設置及び管理の資金計画

六その他国土交通省令で定める事項

(市民緑地設置管理計画の認定基準等)

第61条

市町村長は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る市民緑地設置管理計画が次に掲げる基準(当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第八号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

一市民緑地を設置する土地等の区域の周辺の地域において、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足していること。

二市民緑地を設置する土地等の区域の面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。

三市民緑地を設置するに当たり整備する緑化施設の面積の前号に規定する面積に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。

四市民緑地の管理の方法が、市民緑地の管理が適切に行われるために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

五市民緑地の管理期間が、一年以上で国土交通省令で定める期間以上であること。

六市民緑地設置管理計画の内容が、基本計画と調和が保たれ、かつ、良好な都市環境の形成に貢献するものであること。

七市民緑地設置管理計画を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

八市民緑地設置管理計画に記載された前条第二項第二号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、特別緑地保全地区内において行う行為であつて第十四条第一項の許可を受けなければならないものである場合には、当該施設の整備に関する事項が同条第二項の規定により当該許可をしてはならない場合に該当しないこと。

九その他市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施されるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2前項第三号の緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。

3市町村長は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る市民緑地設置管理計画に記載された前条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該市民緑地設置管理計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、当該施設の整備に係る行為が第二号又は第三号に掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。

一指定都市以外の市町村の区域内の首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏保全法第七条第一項又は近畿圏保全法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの1都府県知事2

二町村の区域内の緑地保全地域内において行う行為であつて、第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの1都道府県知事2

三町村の区域内の特別緑地保全地区内において行う行為であつて、第十四条第一項の許可を受けなければならないもの1都道府県知事2

4都道府県知事は、前項第三号に掲げる行為に係る市民緑地設置管理計画についての協議があつた場合において、当該協議に係る前条第二項第二号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、第十四条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。

5市町村長は、第一項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該認定に係る市民緑地の区域を公告しなければならない。

(市民緑地設置管理計画の変更)

第62条

前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた市民緑地設置管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。

2前条の規定は、前項の認定について準用する。

(報告の徴収)

第63条

市町村長は、認定事業者に対し、第六十一条第一項の認定を受けた市民緑地設置管理計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る市民緑地の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

(改善命令)

第64条

市町村長は、認定事業者が認定計画に従つて市民緑地の設置及び管理を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定の取消し)

第65条

市町村長は、認定事業者が前条の規定による命令に違反したときは、第六十一条第一項の認定を取り消すことができる。

(首都圏保全法等の特例)

第66条

認定事業者が認定計画に従つて首都圏近郊緑地保全区域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、首都圏保全法第七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

2認定事業者が認定計画に従つて近畿圏近郊緑地保全区域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、近畿圏保全法第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

3認定事業者が認定計画に従つて緑地保全地域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

4認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第六十条第二項第二号イ又はロに掲げる施設を整備するため第十四条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があつたものとみなす。

5認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第六十条第二項第二号ハに掲げる施設を整備するため行う行為については、第十四条第一項から第七項までの規定は、適用しない。

(認定市民緑地の管理)

第67条

地方公共団体又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従つて設置された市民緑地(次条において「認定市民緑地」という。)を管理することができる。

(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例の準用)

第68条

第三十条の規定は、前条の緑地保全・緑化推進法人が同条の規定に基づき管理する認定市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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