都市緑地法 第62条(市民緑地設置管理計画の変更)
- 前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた市民緑地設置管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。
- 2.前条の規定は、前項の認定について準用する。
この条文の基本情報
市民緑地設置管理計画の変更とは何ですか?
定義市民緑地設置管理計画の変更とは、都市緑地法第62条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第62条(市民緑地設置管理計画の変更)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第62条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(以下この節において「認定事業者」という。」で始まります。
- 都市緑地法第62条は第二節 市民緑地設置管理計画の認定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第62条の前の条は都市緑地法第61条です。
- 都市緑地法第62条の次の条は都市緑地法第63条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/62