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都市緑地法 第63条(報告の徴収)

市町村長は、認定事業者に対し、第六十一条第一項の認定を受けた市民緑地設置管理計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る市民緑地の設置及び管理の状況について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、都市緑地法第63条に定められた規定で、「市町村長は、認定事業者に対し、第六十一条第一項の認定を受けた市民緑地設置管理計画(変更があつたときは、その変更後のもの。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第63条(報告の徴収)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第63条の条文原文は「市町村長は、認定事業者に対し、第六十一条第一項の認定を受けた市民緑地設置管理計画(変更があつたときは、その変更後のもの。」で始まります。
  3. 都市緑地法第63条は第二節 市民緑地設置管理計画の認定に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第63条の前の条は都市緑地法第62条です。
  7. 都市緑地法第63条の次の条は都市緑地法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/63

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