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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

都市緑地法 第七章 都市緑化支援機構

第69条〜第80条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市緑地法第七章 都市緑化支援機構は、第69条〜第80条の全 12 条で構成されています。
  2. 都市緑地法第七章 都市緑化支援機構が属する都市緑地法の法令番号は昭和四十八年法律第七十二号です。
  3. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  4. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(支援機構の指定)

第69条

別タブ ↗

国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)として指定することができる。

一支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

二支援業務以外の業務を行つている場合にあつては、その業務を行うことによつて支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三前二号に掲げるもののほか、支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。

一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二第七十九条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

3国土交通大臣は、指定をしたときは、支援機構の名称、住所及び支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

4支援機構は、その名称、住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(支援機構の業務)

第70条

別タブ ↗

支援機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

一第十七条の二第一項の規定による都道府県等の要請に基づき、第十七条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。

二前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。

三前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。

四第十七条の二第三項第四号の期間内において都道府県等への対象土地の譲渡を行うこと。

五第八十九条第三項に規定する認定事業者に対し、第九十条に規定する緑地確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。

六緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

七緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

八緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。

九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務規程の認可)

第71条

別タブ ↗

支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、特定緑地保全業務に関する規程(以下この条及び第七十九条第二項第三号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2業務規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一特定緑地保全業務を行うべき土地の基準に関する事項

二業務実施協定の締結に関する事項

三特定緑地保全業務の実施の方法に関する事項

四特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項

五その他特定緑地保全業務に関し必要な事項として国土交通省令で定める事項

3支援機構は、業務規程の変更をするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4支援機構は、第一項又は前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務規程を公表しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項又は第三項の認可をした業務規程が特定緑地保全業務を適正かつ確実に実施する上で不適当となつたと認めるときは、支援機構に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第72条

別タブ ↗

支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2支援機構は、前項の認可を受けた事業計画書及び収支予算書を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

(業務の休廃止)

第73条

別タブ ↗

支援機構は、国土交通大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(区分経理)

第74条

別タブ ↗

支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

一特定緑地保全業務

二第七十条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

三第七十条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

(帳簿の記載等)

第75条

別タブ ↗

支援機構は、支援業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(秘密保持義務等)

第76条

別タブ ↗

支援機構の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

2支援業務に従事する支援機構の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(報告徴収及び立入検査)

第77条

別タブ ↗

国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機構の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(監督命令)

第78条

別タブ ↗

国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し)

第79条

別タブ ↗

国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

一第六十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。

二指定に関し不正の行為があつたとき。

2国土交通大臣は、支援機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二第六十九条第四項、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条又は第七十五条の規定に違反したとき。

三第七十一条第一項又は第三項の認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。

四第七十一条第五項又は前条の規定による命令に違反したとき。

3国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(指定を取り消した場合における経過措置)

第80条

別タブ ↗

前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機構に帰属する。

2前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における特定緑地保全業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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