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都市緑地法 第二節 特別緑地保全地区

第12条〜第19条の3・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市緑地法第二節 特別緑地保全地区は、第12条〜第19条の3の全 11 条で構成されています。
  2. 都市緑地法第二節 特別緑地保全地区が属する都市緑地法の法令番号は昭和四十八年法律第七十二号です。
  3. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  4. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特別緑地保全地区に関する都市計画)

第12条

都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。

一無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯若しくは雨水貯留浸透地帯(雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)として適切な位置、規模及び形態を有するもの

二神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの

三次のいずれかに該当し、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なもの

2首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ首都圏保全法第五条第一項及び近畿圏保全法第六条第一項に定めるところによるものとする。

(標識の設置等についての準用)

第13条

第七条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第二項及び第四項中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。

(特別緑地保全地区における行為の制限)

第14条

特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

二宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

三木竹の伐採

四水面の埋立て又は干拓

五前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。

4特別緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する行為であつて同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。

5特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

6特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

7都道府県知事等は、第四項の規定による通知又は第五項若しくは前項の規定による届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

8国の機関又は地方公共団体(港湾法に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。

9次に掲げる行為については、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。

一首都圏保全法第四条第一項の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為

二近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為

三基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

四基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の土地における機能維持増進事業の実施の方針に従つて行う行為

五管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

六市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為

七通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

(原状回復命令等についての準用)

第15条

第九条の規定は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。

(損失の補償についての準用)

第16条

第十条の規定は、第十四条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、第十条第一項第一号及び第二号中「第八条第一項の届出」とあるのは「第十四条第一項の許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。

(土地の買入れ)

第17条

都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第十四条第一項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、第三項又は次条第四項の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れるものとする。

2前項の申出があつたときは、都道府県知事にあつては当該土地の買入れを希望する町村を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県を、当該土地の買入れの相手方として定めることができる。

3前項の場合においては、土地の買入れの相手方として定められた都道府県又は町村が、当該土地を買い入れるものとする。

4第一項又は前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。

(都市緑化支援機構による特定緑地保全業務)

第17条の2

都道府県等は、前条第一項の申出があつた場合において、当該申出に係る土地の規模若しくは形状又は管理の状況、当該都道府県等における同項の規定による買入れのために必要な事務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、都市緑化支援機構に対し、当該土地(以下この条及び第七十条において「対象土地」という。)について、第七十条第一号から第四号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「特定緑地保全業務」という。)を行うことを要請することができる。

2前項の規定による要請を受けた都市緑化支援機構は、当該要請に係る対象土地が第七十一条第二項第一号に規定する基準に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該要請をした都道府県等に対し、特定緑地保全業務を実施する旨を通知するものとする。

3前項の規定による通知をした都市緑化支援機構及び同項の都道府県等は、当該通知の後速やかに、特定緑地保全業務の実施のため、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下「業務実施協定」という。)を締結するものとする。

一都市緑化支援機構が第七十条第一号に掲げる業務として行う対象土地の買入れの時期

二都市緑化支援機構が第七十条第二号に掲げる業務として行う機能維持増進事業の内容及び方法

三都市緑化支援機構が第七十条第三号に掲げる業務として行う対象土地の管理の内容及び方法

四都市緑化支援機構が第一号の買入れに係る対象土地を保有する期間(当該買入れの日から起算して十年を超えないものに限る。)

五前号の期間内において都市緑化支援機構が第七十条第四号に掲げる業務として行う都道府県等への対象土地の譲渡の方法及び時期

六都市緑化支援機構による第一号から第三号まで及び前号に規定する業務の実施に要する費用であつて都道府県等が負担すべきものの支払の方法及び時期

七その他国土交通省令で定める事項

4都市緑化支援機構は、業務実施協定の内容に従つて、前条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れるものとする。

5前項の規定による買入れをする場合における対象土地の価額は、時価によるものとし、当該買入れに要した費用は、第二項の都道府県等が、業務実施協定の内容に従つて負担するものとする。

6前二項に定めるもののほか、都市緑化支援機構は、業務実施協定の内容に従つて、特定緑地保全業務を行わなければならない。

7第五項に定めるもののほか、都道府県等は、業務実施協定の内容に従つて、第三項第六号に規定する費用を負担するものとする。

(買い入れた土地の管理)

第18条

都道府県は、第十七条第一項若しくは第三項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。

2前項の規定は、市町村について準用する。この場合において、同項中「第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画」とあるのは、「第四条第二項第六号ハに掲げる事項を定める基本計画」と読み替えるものとする。

(報告及び立入検査等についての準用)

第19条

第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。この場合において、同条第一項中「第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第十四条第一項の規定による許可を受けた」と、同条第二項中「第八条及び第九条」とあるのは「第十四条の規定及び第十五条において準用する第九条」と、「第八条第一項各号」とあるのは「第十四条第一項各号」と読み替えるものとする。

(都市計画の決定等に関する特例)

第19条の2

市町村が第四条第二項第六号ロに掲げる事項を定めた基本計画を同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表した場合において、当該市町村が都市計画に特別緑地保全地区内の土地を都市計画法第十一条第一項第二号に掲げる施設である緑地として定めるときについては、同法第十六条の規定及び同法第十九条第三項から第五項まで(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、同法第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該都市計画の案について異議がある旨の第十七条第二項の規定による意見書の提出がなかつたときは、その議を経ることを要しない」とする。

(都市計画事業の認可に関する特例)

第19条の3

市町村は、第四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項として、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画法第五十九条第一項又は第四項の認可に関する事項を定めることができる。

2市町村は、基本計画に前項に規定する事項を定める場合においては、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に協議をするとともに、市にあつては都道府県知事に協議をし、その同意を得なければならない。

一前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する施設を管理する者の意見の聴取を要することとなるとき1当該施設を管理する者2

二前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要することとなるとき1当該事業を行う者2

3第一項に規定する事項が定められた基本計画が第四条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項に規定する事業を実施する市町村又は都市緑化支援機構に対する都市計画法第五十九条第一項又は第四項の認可があつたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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