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都市緑地法 第16条(損失の補償についての準用)

第十条の規定は、第十四条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、第十条第一項第一号及び第二号中「第八条第一項の届出」とあるのは「第十四条第一項の許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

損失の補償についての準用とは何ですか?

定義損失の補償についての準用とは、都市緑地法第16条に定められた規定で、「第十条の規定は、第十四条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第16条(損失の補償についての準用)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第16条の条文原文は「第十条の規定は、第十四条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。」で始まります。
  3. 都市緑地法第16条は第二節 特別緑地保全地区に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第16条の前の条は都市緑地法第15条です。
  7. 都市緑地法第16条の次の条は都市緑地法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/16

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