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都市緑地法 第八章 緑地保全・緑化推進法人

第81条〜第86条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市緑地法第八章 緑地保全・緑化推進法人は、第81条〜第86条の全 6 条で構成されています。
  2. 都市緑地法第八章 緑地保全・緑化推進法人が属する都市緑地法の法令番号は昭和四十八年法律第七十二号です。
  3. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  4. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(推進法人の指定)

第81条

別タブ ↗

市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。

2市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(推進法人の業務)

第82条

別タブ ↗

推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一次のいずれかに掲げる業務

二緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

三緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

四緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(地方公共団体との連携)

第83条

別タブ ↗

推進法人は、地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。

(改善命令)

第84条

別タブ ↗

市町村長は、推進法人の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(指定の取消し等)

第85条

別タブ ↗

市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(情報の提供等)

第86条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、推進法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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