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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

都市緑地法 第十章 雑則

第113条〜第114条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 都市緑地法第十章 雑則は、第113条〜第114条の全 2 条で構成されています。
  2. 都市緑地法第十章 雑則が属する都市緑地法の法令番号は昭和四十八年法律第七十二号です。
  3. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  4. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国等の援助)

第113条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るため、関係地方公共団体、支援機構又は推進法人に対し、必要な情報の提供、助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

(経過措置)

第114条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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