都市緑地法 第82条(推進法人の業務)
- 推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一次のいずれかに掲げる業務
- 二緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 三緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
- 四緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
推進法人の業務とは何ですか?
定義推進法人の業務とは、都市緑地法第82条に定められた規定で、「推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第82条(推進法人の業務)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第82条の条文原文は「推進法人は、当該市町村の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 都市緑地法第82条は第八章 緑地保全・緑化推進法人に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第82条の前の条は都市緑地法第81条です。
- 都市緑地法第82条の次の条は都市緑地法第83条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/82