受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市緑地法 第81条(推進法人の指定)

  1. 市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地保全・緑化推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
  2. 2.市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
  4. 4.市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

推進法人の指定とは何ですか?

定義推進法人の指定とは、都市緑地法第81条に定められた規定で、「市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第81条(推進法人の指定)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第81条の条文原文は「市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又…」で始まります。
  3. 都市緑地法第81条は第八章 緑地保全・緑化推進法人に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第81条の前の条は都市緑地法第80条です。
  7. 都市緑地法第81条の次の条は都市緑地法第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/81

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›