都市緑地法 第80条(指定を取り消した場合における経過措置)
- 前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財産は、新たに指定を受けた支援機構に帰属する。
- 2.前項に定めるもののほか、前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合における特定緑地保全業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
この条文の基本情報
指定を取り消した場合における経過措置とは何ですか?
定義指定を取り消した場合における経過措置とは、都市緑地法第80条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第80条(指定を取り消した場合における経過措置)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第80条の条文原文は「前条第一項又は第二項の規定により指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に新たに指定をしたときは、取消しに係る支援機構の特定緑地保全業務に係る財…」で始まります。
- 都市緑地法第80条は第七章 都市緑化支援機構に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第80条の前の条は都市緑地法第79条です。
- 都市緑地法第80条の次の条は都市緑地法第81条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/80