都市緑地法 第85条(指定の取消し等)
- 市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、都市緑地法第85条に定められた規定で、「市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第85条(指定の取消し等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第85条の条文原文は「市町村長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 都市緑地法第85条は第八章 緑地保全・緑化推進法人に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第85条の前の条は都市緑地法第84条です。
- 都市緑地法第85条の次の条は都市緑地法第86条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/85