都市緑地法 第17条(土地の買入れ)
- 都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第十四条第一項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、第三項又は次条第四項の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れるものとする。
- 2.前項の申出があつたときは、都道府県知事にあつては当該土地の買入れを希望する町村を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県を、当該土地の買入れの相手方として定めることができる。
- 3.前項の場合においては、土地の買入れの相手方として定められた都道府県又は町村が、当該土地を買い入れるものとする。
- 4.第一項又は前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
この条文の基本情報
土地の買入れとは何ですか?
定義土地の買入れとは、都市緑地法第17条に定められた規定で、「都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第十四条第一項の許可を受けることができないためその土地の利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第17条(土地の買入れ)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第17条の条文原文は「都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第十四条第一項の許可を受けることができないためその土地の利…」で始まります。
- 都市緑地法第17条は第二節 特別緑地保全地区に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第17条の前の条は都市緑地法第16条です。
- 都市緑地法第17条の次の条は都市緑地法第17条の2です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/17