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都市緑地法 第15条(原状回復命令等についての準用)

第九条の規定は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。

この条文の基本情報

原状回復命令等についての準用とは何ですか?

定義原状回復命令等についての準用とは、都市緑地法第15条に定められた規定で、「第九条の規定は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第15条(原状回復命令等についての準用)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第15条の条文原文は「第九条の規定は、前条第一項の規定に違反した者又は同条第三項の規定により許可に付された条件に違反した者がある場合について準用する。」で始まります。
  3. 都市緑地法第15条は第二節 特別緑地保全地区に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第15条の前の条は都市緑地法第14条です。
  7. 都市緑地法第15条の次の条は都市緑地法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/15

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