都市緑地法 第19条(報告及び立入検査等についての準用)
第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。この場合において、同条第一項中「第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第十四条第一項の規定による許可を受けた」と、同条第二項中「第八条及び第九条」とあるのは「第十四条の規定及び第十五条において準用する第九条」と、「第八条第一項各号」とあるのは「第十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
報告及び立入検査等についての準用とは何ですか?
定義報告及び立入検査等についての準用とは、都市緑地法第19条に定められた規定で、「第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第19条(報告及び立入検査等についての準用)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第19条の条文原文は「第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。」で始まります。
- 都市緑地法第19条は第二節 特別緑地保全地区に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第19条の前の条は都市緑地法第18条です。
- 都市緑地法第19条の次の条は都市緑地法第19条の2です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/19