都市緑地法 第18条(買い入れた土地の管理)
- 都道府県は、第十七条第一項若しくは第三項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。
- 2.前項の規定は、市町村について準用する。この場合において、同項中「第三条の三第二項第六号に掲げる事項を定める広域計画」とあるのは、「第四条第二項第六号ハに掲げる事項を定める基本計画」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
買い入れた土地の管理とは何ですか?
定義買い入れた土地の管理とは、都市緑地法第18条に定められた規定で、「都道府県は、第十七条第一項若しくは第三項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第18条(買い入れた土地の管理)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第18条の条文原文は「都道府県は、第十七条第一項若しくは第三項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合…」で始まります。
- 都市緑地法第18条は第二節 特別緑地保全地区に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第18条の前の条は都市緑地法第17条の2です。
- 都市緑地法第18条の次の条は都市緑地法第19条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/18