都市緑地法 第19条の3(都市計画事業の認可に関する特例)
- 市町村は、第四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項として、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定により都市計画に定められた緑地の整備に関する事業の施行について都市計画法第五十九条第一項又は第四項の認可に関する事項を定めることができる。
- 2.市町村は、基本計画に前項に規定する事項を定める場合においては、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に協議をするとともに、市にあつては都道府県知事に協議をし、その同意を得なければならない。
- 一前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する施設を管理する者の意見の聴取を要することとなるとき1当該施設を管理する者2
- 二前項に規定する事業を都市計画事業として施行する場合には都市計画法第五十九条第六項の規定により同項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要することとなるとき1当該事業を行う者2
- 3.第一項に規定する事項が定められた基本計画が第四条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に第一項に規定する事業を実施する市町村又は都市緑化支援機構に対する都市計画法第五十九条第一項又は第四項の認可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
都市計画事業の認可に関する特例とは何ですか?
定義都市計画事業の認可に関する特例とは、都市緑地法第19条の3に定められた規定で、「市町村は、第四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第19条の3(都市計画事業の認可に関する特例)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第19条の3の条文原文は「市町村は、第四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市緑地法第19条の3は第二節 特別緑地保全地区に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第19条の3の前の条は都市緑地法第19条の2です。
- 都市緑地法第19条の3の次の条は都市緑地法第20条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/19_3