受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市緑地法 第74条(区分経理)

  1. 支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
  2. 一特定緑地保全業務
  3. 二第七十条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
  4. 三第七十条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、都市緑地法第74条に定められた規定で、「支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第74条(区分経理)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第74条の条文原文は「支援機構は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。」で始まります。
  3. 都市緑地法第74条は第七章 都市緑化支援機構に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第74条の前の条は都市緑地法第73条です。
  7. 都市緑地法第74条の次の条は都市緑地法第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/74

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›