都市緑地法 第77条(報告徴収及び立入検査)
- 国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援機構の事務所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、都市緑地法第77条に定められた規定で、「国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第77条(報告徴収及び立入検査)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第77条の条文原文は「国土交通大臣は、支援業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、支援機構に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、…」で始まります。
- 都市緑地法第77条は第七章 都市緑化支援機構に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第77条の前の条は都市緑地法第76条です。
- 都市緑地法第77条の次の条は都市緑地法第78条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/77