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都市緑地法 第76条(秘密保持義務等)

  1. 支援機構の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
  2. 2.支援業務に従事する支援機構の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、都市緑地法第76条に定められた規定で、「支援機構の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第76条(秘密保持義務等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第76条の条文原文は「支援機構の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。」で始まります。
  3. 都市緑地法第76条は第七章 都市緑化支援機構に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第76条の前の条は都市緑地法第75条です。
  7. 都市緑地法第76条の次の条は都市緑地法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/76

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